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東京地方裁判所 昭和62年(行ウ)11号 判決 1988年4月28日

東京都足立区入谷8丁目6番18号

原告

有限会社 小松紙器製作所

右代表者取締役

小松進

右訴訟代理人弁護士

鶴見祐策

羽倉佐知子

東京都足立区栗原3丁目10番16号

被告

西新井税務署長 関川哲夫

右指定代理人

武井豊

外3名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告の昭和58年8月1日から昭和59年7月31日までの事業年度の法人税について昭和60年4月30日付けでした更正のうち所得金額3,323,173円,納付すべき税額883,800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  処分の存在

原告は,昭和58年8月1日から昭和59年7月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税につき,法定納期限内である昭和59年10月1日に別紙一の「区分1」の項のとおり確定申告をしたところ,被告は,同「区分2」の項のとおり,昭和60年4月30日付けで所得金額を10,359,046円,納付すべき税額を3,336,900円とする更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税204,000円の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をした。

2  不服申立ての経由

原告は,別紙一の「区分3」の項のとおり,昭和60年6月29日本件更正及び本件賦課決定に対して異議申立てをし,被告は,同「区分4」の項のとおり,同年9月29日付けでこれを棄却し,これに対して原告は,同「区分5」の項のとおり,同年10月26日審査請求をし,国税不服審判所長は,同「区分6」のとおり,昭和61年10月23日付けでこれを棄却し,右裁決書は,同月30日,原告に送達された。

3  違法事由

しかし,本件更正は,原告の本件事業年度の所得金額を,原告が正当な額と考える3,323,173円を超えて過大に認定した違法があり,これに伴う本件賦課課定も違法である。

4  よつて,原告は,本件更正のうち右3の所得金額を超える部分及び本件賦課決定の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2の事実は認める。

2  同3の主張は争う。

三  被告の主張

1  原告

原告は,紙製容器製造業を営む有限会社である。

2  原告の本件事業年度の所得金額

(一) 申告所得金額 3,205,573円

(二) 雑収入の計上漏れ 7,035,873円

(1) 原告は,昭和59年4月11日,東京都市計画事業足立北部舎人町付近土地画整理事業(以下「本件土地区画整理事業」という。)に関し,東京都から次表の内訳による損失補償金13,542,836円(以下「本件損失補償金」という。)の交付を受けた。

項目

金額

1

営業補償金

7,760,604円

2

工作物取り壊し費用

4,038,269円

3

動産移転料

405,500円

4

移転雑費

198,214円

5

仮倉庫借入費用

926,683円

6

仮駐車場借入費

213,566円

合計

13,542,836円

(2) 本件損失補償金のうち営業補償金(以下「本件営業補償金」という。)は,原告が東京都足立区舎人町2072番地所在の建物から立ち退くことに伴う原告の営業損失に対する補償金として,東京都において,原告が立退きにより営業休止を要すると認められる日数等を勘案してその金額が算定されたものであり,立ち退く者が実際に営業を休止したか否かを問わずに支払われるものであって,後日,原告が立退きによって現実に被った営業損失の実際額と精算して差益額が生じたとしてもその返還を要しない一方,右実際額に対して不足が生じたとしても追加交付を受けられない,いわゆる貰い切りものとして,原告に交付されたものである。

したがって,原告は,本件損失補償金の交付を受けた昭和59年4月11日の時点において,本件営業補償金のうち対価補償金への流用が認められている734,731円を控除した金額7,035,873円(以下「本件補償金」という。)を収益として取得したものというべきであるから,これを益金として計上しなければならず,その帰属年度は,右交付を受けた日の属する本件事業年度である。

(3) 以上のとおり,本件補償金は,本件事業年度の申告所得金額に加算すべきものであるから,同金額分の雑収入の計上漏れがある。

(三) 仕入二重計上分の否認 117,600円

(四) 原告の本件事業年度における所得金額は,右(一)の申告所得金額に右(二)及び(三)の加算額合計7,153,473円を加算した10,359,046円である。

3  本件更正の適法性

原告の本件事業年度の所得金額は,右2の(四)のとおり10,359,046円であり,本件更正に係る所得金額と同額であるから,本件更正は適法である。

4  本件賦課決定の適法性

被告は,本件更正をしたことに伴い,国税通則法65条2項の規定に基づき,本件更正により納付すべき法人税額2,489,700円を基礎として,別紙二のとおり過少申告加算税の額204,000円を算出し,これを賦課決定したものであるから,本件賦課決定は適法である。

四  被告の主張に対する認否及び原告の反論

1  認否

(一) 被告の主張1の事実は認める。

(二) 同2について

(一)の事実は認める。(二)の(1)の事実は認め,(2)は,本件営業補償金のうち724,731円が対価補償金への流用が認められていることは認めるが,その余の主張は争い,(3)の主張は争う。(三)の事実は認める。(四)の主張は争う。

(三) 同3及び4の主張は争う。

2  原告の反論

(一) 原告は,その代表者小松進が所有する東京都足立区舎人町2846番2の土地(以下「従前地」という。)上の同人所有の建物において事業を営んでいたところ,同土地を含む地区において本件土地区画整理事業が施行されることになった。小松進は,昭和56年10月6日右建物等の仮移転を行うことを承諾し,同月8日東京都第二区画整理事務所移転課長との間で「本移転等に関する覚書」を取り交わした。それによると,本移転の時期は昭和57年度末と予定されていたが,昭和56年12月ころには,仮換地の引渡しは昭和58年3月ころになるということであった。原告は,昭和56年12月ころ,同町2072番の土地(以下「仮営業地」という。)を賃借し,そこに事業用の建物を建築して事業を継続した。

(二) 東京都は,昭和59年3月ころ,原告に対し,仮換地への本移転に伴う建物占有者の移転補償を行うことを通知し,同月27日,小松進に対し,区画整理後の仮換地を引き渡した。原告は,同日,東京都第二区画整理事務所に赴き,損失補償金を受領する手続に必要な書類に署名,押印して提出したが,右書類は,原告が同月31日までに仮営業地から立ち退くことを承諾し,立退完了後請求することを条件に損失補償金の支払いを受けるという内容のものであった(以下,右の書類を「立退承諾書」という。)。

しかし,原告は,右の時点において,仮営業地からの立退きの前提となる小松進に対する仮換地の引渡しがあっても,同月31日までの間に事業の用に供する建物を仮換地に建築して仮営業地から立ち退くことは不可能であり,また,3月という時期は中元用の包装資材の受注が集中し,最も繁忙を極めていた時期であるので,原告の事業の実情からいっても,右期日までに立退移転することは不可能であった。

(三) 東京都は,原告に対する本件営業補償金について,建物の建築,移転等に要する日数を134日として算定しており,東京都第二区画整理事務所の担当者は,立退承諾書作成時にその旨原告に告げているが,右日数を立退承諾書を提出した昭和59年3月27日から起算すると,その終期は同年8月8日になり,この日が原告において立退移転できる時期になるべきであり,少なくとも立ち退くべき日が同月1日以降になることは本件土地区画整理事業の施行者と原告との間では共通の認識事項であり,右両者の間には立退日が同日以後になるとの合意があった。

なお,原告は,立退承諾書の作成後,事業用建物の建築の手配に入ったが,諸般の事情で仮換地に建物が完成したのは同年9月であり,実際に立退移転できたのは同月末であった。

(四) 原告は,本件事業年度の決算において,本件補償金7,035,873円につき,これを仮受金とする経典処理を行い,その後右仮受金について,昭和59年8月1日から昭和60年7月31日までの事業年度(以下「昭和60年7月期」という。)の益金に算入する経理処理を行った。

(五) ところで,営業補償金は,区画整理工事が終了後の移転期間等の収益を補償する趣旨のもの,すなわち,移転に伴い通常生ずべき営業損失を補うものであり,その点で移転補償金等と取扱いを異にする理由はない。そして,営業損失は現実に立退きが行われた時点に至って初めて具体化するものであるから,営業補償金は立退きが完了した日の属する事業年度における収益として計上するのが当然である。

租税特別措置法通達64(3)―16は,営業補償金について,「法人が,その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に計上しないで,収用等をされた土地又は建物から立ち退くべき日として定められている日(その日前に立ち退いたときは,その立ち退いた日)まで仮受金として経理しているときは,これを認める。」としているが,同通達も,営業補償金は本来的に立退きに伴って生ずる損失に対応して,それを補償する性格のものであるとの立場に立つと言うことができ,このような立場からすれば,同通達の「立ち退くべき日として定められている日」とは,契約上の合意による立退日というように固定的に解すべきではなく,現実に「立ち退いた日」と解すべきである。

したがって,原告が本件補償金を仮営業地から現実に立ち退いた日である昭和59年9月末日の属する事業年度である昭和60年7月期の益金に算入した経理処理は妥当というべきである。

(六) また,右通達でいう「立ち退くべき日として定められている日」が,その字句どおりに解さざるを得ないとしても,右(三)に述べたとおり,契約上の合意による原告の仮営業地からの立退日は昭和59年8月1日以後であるから,原告が本件補償金を同日が属する昭和60年7月期の益金に算入した経理処理はやはり妥当である。

五  原告の反論に対する被告の認否

1  原告の反論(四の2)(一)のうち,原告がその代表者小松進が所有する従前地上の同人所有の建物で事業を営んでいたこと,同土地を含む地区において本件土地区画整理事業が施行されることになったこと,原告が昭和56年12月ころ従前地から仮営業地に移転して事業を継続していたことは認めるが,その余の事業は知らない。

2  同(二)のうち,原告が昭和59年3月中に立退承諾書を東京都に提出したこと,立退承諾書の内容が原告主張のとおりであることは認めるが,その余の事実は知らない。

3  同(三)のうち,仮換地に建物が完成した時期及び原告が仮換地に移転した時期は知らず,その余の事実は否認し,主張は争う。

4  同(四)の事実は認める。

5  同(五)のうち,営業補償金は移転期間等の収益を補償する趣旨のものであるとの見解は争わず,租税特別措置法通達64(3)―16の内容が原告主張のとおりであることは認めるが,その余の主張は争う。

6  同(六)の主張は争う。原告が昭和56年12月に移転した仮営業地は,本件土地区画整理事業の施行地区外に所在するものであり,本件土地区画整理事業の施行地区内に所在しない仮営業地から仮換地へ移転した原告の場合には,租税特別措置法通達64(3)―16の適用を受けないものである。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録に記載とおりであるから,これを引用する。

理由

一  請求原因1(処分の存在)及び同2(不服申立ての経由)の事実は,いずれも当事者間に争いがない。

二  原告の本件事業年度の所得金額

1  被告の主張1(原告),同2の(一)(申告所得金額)及び同(三)(仕入二重計上分の否認)の事実並びに同(二)のうち,原告が昭和59年4月11日東京都から本件土地区画整理事業に関して被告主張の内訳による本件損失補償金13,542,836円の交付を受けたこと,本件損失補償金中の営業補償金7,760,604円のかち724,731円が対価補償金への流用が認められていることは,当事者間に争いがない。

2  そこで,本件営業補償金のうち対価補償金への流用が認められている724,731円を除いた本件補償金7,035,873円の収入計上年度について検討する。

(一)  原告が従前地上にその代表者小松進が所有していた建物において事業(紙製容器の製造業)を営んでいたこと,同土地を含む地域において本件土地区画整理事業が施行されることになったこと,原告が昭和56年12月ころ仮営業地に移転して事業を継続していたこと,原告が昭和59年3月中に立退承諾書を東京都に提出したこと,立退承諾書の内容が原告主張のとおりであること,本件事業年度において,本件補償金につき,原告がこれを仮受金とする経理処理を行い,その後右仮受金について,昭和60年7月期の益金に算入する経理処理を行ったことは,当事者間に争いがない。

(二)  原本の存在及び成立に争いのない乙第一号証,弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第二号証,原告代表者尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,本件営業補償金は,原告が仮営業地から仮換地に移転するについて,建物解体日数12日,基礎工期日数16日,建物建築工期日数91日,移転準備日数15日,以上合計134日を営業損失補償の対象となる日数として算出されたものであること,しかし,右の日数は,本件営業補償金を積算するためだけの日数であって,実際に原告が移転する場合の仮換地上の建物建設工事等に要する実日数や移転後営業活動を再開して事業が軌道に乗るまでの間の実日数を検討の上出された日数ではないこと,本件営業補償金は,立退承諾書に基づき,原告の請求によることを契機として一括して支払われたものであるが,原告が実際の移転に要した期間又は負担した営業損失との関係で後に精算がされることは予定されていないいわゆる貰い切りものであることが認められ,右認定に反する認拠はない。

(三)  本件営業補償金は,収用等における建物等の被買収者の収益の減少を補填するために支払われるいわゆる収益補償金と呼ばれるものの範疇に属するものということができるが,右(二)の認定によれば,本件営業補償金の積算基礎とされた移転等の日数は,実際に原告が移転する場合の仮換地上の建物建築工事等に要する実日数や移転後営業活動を再開して事業が軌道に乗るまでの間の実日数とは関係無く定められており,それにより算定された補償金額は後に精算が予定されていないいわゆる貰い切りのものである。したがって,本件営業補償金のうちの本件補償金は,特段の事情の認められない限り,その受領の日時において原告の収入として確定しているから,右の受領日の属する本件事業年度の益金の額に算入されるべきものといわなければならない。

そこで,以下において,原告の反論に基づき,本件補償金が本件事業年度の益金の額に算定することを要しないとするだけの特段の事情の存在を肯認することができるかどうかにつき検討する。

(四)  まず,原告は,営業補償金の法的性質をあげて,本件補償金は実際の立退時点である昭和60年7月期の益金とすべきである旨主張する(事実摘示四の2の(五))。

しかしながら,本件補償金は,右(三)で判断したように,特段の事情の認められない限り,その受領した日において原告の収入として確定しているものというべきであり,そのことは,営業補償金一般の法的性質にはかかわりがないから,原告主張の営業補償金一般の法的性質論は,右特段の事情の存在を肯認するに足りる事情とはいえない。

したがって,原告の右主張は失当である。

また,原告は,右主張に関連して,租税特別措置法通達64(3)―16の「立ち退くべき日として定められている日」とは,現実に「立ち退いた日」であると解すべき旨主張している(事実摘示四の2の(五))。

同通達の内容は原告主張のとおりであることは,当事者間に争いがないところ,同通達の趣旨は,収用等をされた土地建物につき現に交付されたいわゆる収益補償金について,それが貰い切りの場合には,交付を受けた日に益金が発生するとの原則に立ちつつも,立ち退くべき日として定められている日が交付を受けた日の後に到来するときは,右補償金の交付を受けた日を基準に納税しなければならないとすることは必ずしも実情に添わない面もあることに鑑み,仮受金経理を前提として,立ち退くべき日として定められている日(その日前に立ち退いたときは,その立ち退いた日)を基準に納税することを認めようとするものである。したがって,同通達によっても,益金の繰り延べが認められるのは,立ち退くべき日として定められている日(その日前に立ち退いたときは,その立ち退いた日)までであって,収益補償金の積算基礎のとおりに益金の繰り延べ措置を認めているわけではないことは明らかである。

そして,本件営業補償金は,原告が本件土地区画整理事業の施行地区外に所在する仮営業地からの立退きについて受領したものであるから,同通達の適用される「収用等に伴い交付を受ける収益補償金」に該当するかどうかに疑問があるのみならず,同通達は,あくまでも,立ち退くべき日として定められた日が存在することを前提とし,その日(その日前に立ち退いたときは,その立ち退いた日)まで益金の繰り延べを認めているに過ぎないものであって,同通達の「立ち退くべき日として定められている日」を,一般に現実に「立ち退いた日」と解する余地はない。

したがって,原告の右主張も失当である。

(五)  次に,原告は,「立ち退くべき日として定められた日」は,昭和59年8月1日以後であるから,本件補償金は同日が属する昭和60年7月期の益金とすべきである旨主張する(事実摘示四の2の(六))。

しかしながら,前掲乙第一号証によれば,原告が仮営業地から立ち退くべき日として定められた日は昭和59年3月31日であると認められ,この認定を覆すに足りる証拠はないから,立ち退くべき日として定められた日が同年8月1日以後であるということはできない。

したがって,原告の右主張は失当である。

(六)  なお,原告代表者尋問の結果によると,原告は昭和59年5月末ころから仮換地への移転の準備を始め,仮換地上の建物建築工事は同年7月上旬に着手されたことが認められ,これによれば,遅くとも同月からは,本件補償金による補償が具体化したものとみる余地もあるから,同月の属する本件事業年度において,本件補償金につき益金の発生を認めることがあながち不当ともいえない。

(七)  その他,本件補償金を本件事業年度の益金の額に算定することを要しないだけの特段の事情の存在を認めるに足りる証拠はない。

(八)  そうすると,本件補償金は,本件事業年度の益金の額に算入されるべきものである。

3  以上によれば,原告の本件事業年度の所得金額は,10,359,046円となる。

三  本件更正の適法性

右二に判示のとおり,原告の本件事業年度の所得金額は10,359,046円であり,この額は本件更正に係る所得金額と同額であるところ,原告は本件事業年度の所得金額を争うのみで,この所得金額を前提とした場合における税額を争ってはいないと解されるから,法人税額は被告主張のとおり3,336,900円と認められる。

したがって,本件更正は適法である。

四  本件賦課決定の適法性

右一ないし三によれば,原告が本件事業年度の法人税を2,489,700円過少に申告していたことが認められ,この額は本件賦課決定の基礎となる税額と同額であるところ,原告はこの額を前提とした場合における過少申告加算税の額を争っていないと解されるから,過少申告加算税の額は,被告主張の別紙二における計算のとおり204,000円と認められる。

したがって,本件賦課決定は適法である。

五  結語

よつて,原告の本訴請求は,理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法89条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鈴木康之 裁判官 青野洋士 裁判官加藤就一は,転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 鈴木康之)

<以下省略>

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